こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日は、東京都大田区の大森警察にてクラブの構造変更承認申請に行ってきました。
構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。
(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
風営法(風適法)第9条に規定されている通り、「営業所の構造又は設備の変更をしようとするときは、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない」とありますので、営業所内の構造変更の工事着工前には、必ず変更承認申請を行う必要があります。
もし、変更承認申請を行わずに工事を行ってしまうと、未承認の構造変更となり、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はこれの併科」という重い罪に処されます。
構造変更に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
坂本