こんこんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、港区三田での社交飲食店の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず港区役所と保健所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、
規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。
途中台湾料理屋さんへ昼食に立ち寄りました。コストパフォーマンスがよく角煮がおいしかったです。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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