こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は関内にて、社交飲食店営業許可申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
客室内に1メートルを超える遮蔽物がある場合、2室以上に分ける必要があります。
このお店にも1メートルを超えるリスト台があり、2室に分けました。
坂本事務所では、横浜や川崎など、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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本日は関内にて、社交飲食店営業許可申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
客室内に1メートルを超える遮蔽物がある場合、2室以上に分ける必要があります。
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