こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は八王子ナイトクラブにて、特定遊興の申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、
客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、
午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの
(風俗営業に該当するものを除く。)をいいます(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条11項)。
ダンスをするお店なのですが、珍しいことにステージと客席との間に段差もなくフラットです。
坂本事務所では、本記事のように八王子のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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