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社交飲食店の返納理由書の提出

こんにちは。

坂本行政書士事務所の上村です。

本日は上野警察署に行ってまいりました。
上野駅周辺.jpg

今回は、社交飲食店の返納理由書を提出しに行きました。
社交飲食店の営業を廃業するなどして許可証を返納するとき、
返納理由書という書類を警察署に提出する必要があります。
管理者証も返納する必要がありますので、
許可を受けてから紛失しないように気を付けましょう。

行政書士はこの届出をするために書類を作成します。そして、今回その届出に来たということです。
自身で届出をすることが面倒だという方や、管理者証を紛失した際にどうすればいいか分からない方、ご依頼をお考えの方はぜひ当事務所にお問い合わせ下さい!

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後日申請をご依頼の場合調査費無料

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