こんにちは。坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
今日は、風俗営業の許可申請に必要な「登記されていないことの証明書」の取得のため、九段下の東京法務局に行ってきました。
この「登記されていないことの証明書」は、本人が成年被後見人,被保佐人等に該当しないことを証明する書類で、風俗営業許可申請のほか、さまざまな申請で必要となることが多い書類です。
「風俗営業許可申請に際してご用意頂く書類等」でもご説明させていただいている通り、ほかにも風俗営業許可申請にあたって必要な書類がいくつかございます。当事務所で取得代行できるものもございますので、お気軽にご相談下さい。