こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、渋谷区道玄坂での風俗営業の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず渋谷区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
今回の申請地は特定地域、すなわち、
「近隣商業地域及び商業地域のうち、風俗営業に係る営業所が密集した地域で、
特に風俗営業の規制にあたり支障がないと公安委員会が認める区域」に該当しました。
それでも、公安に提出する書類には半径100mにかかる保全対象施設や医療機関等記載しなければなりません
(その他確認すべき個別具体的な要件等も多々ございますので、詳細は弊所にお問い合わせください。)。
そのため、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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