こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、東京都調布市仙川にあるバーの、深夜酒類提供飲食店営業開始届の作成にあたり、書類に添付する図面作成のためお店に伺い測量を行いました。
天井に吊るされた椅子の飾りや鏡が特徴的なお店で、女性の部屋イメージしたコンセプトのようです。深夜営業を営むにあっては、次のことを守らなければなりません。
1.深夜0時以降に客に遊興をさせないこと。
2.お店の構造、設備を次の基準に適合するよう維持すること。
・客室の床面積を9.5㎡以上とすること。(客室が一室の場合は面積制限はありません)
・客室に見通しを妨げるような高さ1m以上のつい立や仕切り等の設備を設けないこと。
善良の風俗又は風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾、その他の設備を設けないこと。
・客室の出入口に鍵をかけないこと。(営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではありません)
・お店の照度が20ルクス以下とならないようにすること。
・カラオケの音やその他の騒音、振動が条例で定める数値を超えないようにすること。
・ダンスが出来るような構造又は設備を設けないこと。
3.従業者名簿を備え付けること。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
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