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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

品川区戸越銀座バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、品川区戸越銀座でバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。


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バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

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