こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は大田区内にて、深夜酒類提供飲食店営業の届出にあたりお店の測量をさせていただきました。
「深夜酒類提供飲食店営業」とは、深夜(午前0時から日の出時まで)において、お客に酒類を主に提供する飲食店を指し、営業開始にあたっては管轄の警察署を窓口として、各都道府県公安委員会への届出が必要となります。無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられますのでご留意下さい。
詳しくは下記のページをご覧下さい。
「深夜営業とは?」はこちら
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