こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、埼玉県狭山市でのキャバクラの開業にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず狭山市役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。埼玉県では都内の保全対象施設の種類に加え、特別養護老人ホームも保全対象施設の対象となります。
役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。調査終了後は事務所のある蒲田ヘ戻り、歩き疲れた体のエネルギーを取り戻すべく「らーめん 劔(つるぎ)」へ。煮干しのダシが効いた濃厚なスープのつけ麺でした。大盛り無料ではりきって食べたので調査で歩き回って消費したカロリーを大幅に上回ったことでしょう。美味しかったので次回来た時は通常ラーメンに挑戦です。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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