こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市多摩区内にあるスナックの管理者変更に伴う変更届を提出する為、管轄である多摩警察署へ伺いました。
風俗営業において、店舗の管理者を変更する際は、変更のあった日から10日以内に、お店の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に『変更届出書』を提出しなければなりません。
風俗営業の変更届に関しては、下記ページ内「変更届について」をご参照下さい。 許可取得後の注意点
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