こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、世田谷区駒沢でバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
客室のカウンターを照らすペンダントライトがサッカーボールのデザインをしたお洒落なお店でした。サッカー観戦をしながらお酒を楽しめるお店のようです。バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。
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