こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、渋谷区道玄坂でのバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
カウンターの形が弧を描くおしゃれなお店でした。深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
深夜営業について詳しくは下記ページにまとめてありますので、ご参照ください。
「深夜営業とは?」はこちら