こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、先日行った東京都品川区大井町にあるバーの改装に伴う変更承認申請に関する承認が下り、承認通知書を受領する為に管轄の大井警察署へ行きました。
構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。
(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
店舗の改装、内装、模様替え等に伴う変更届出や変更承認申請についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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