こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、先日渋谷区道玄坂で許可を頂いたキャバクラの風俗営業許可証の受け取りの為、渋谷警察署に行きました。
風俗営業者は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示することが義務付けられており、この事は風営法(または風適法)第6条に定められています。
(許可証等の掲示義務)
第六条 風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
許可証の掲示義務違反は、30万円以下の罰金となりますのでご注意下さい。