こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都渋谷区内でのバーの開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出する為、管轄である代々木警察署に伺いました。
バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら