こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は朝一に、渋谷消防署へ参りました。キャバクラ店の防火管理者の変更に伴い、防火管理者選任届の提出をしました。同時に、消防計画作成届出書の提出もしました。
防火管理者の変更に関しては、消防法第8条に基づき管理権原者(代表取締役等)は、資格を有する管理、監督的な地位にある者から防火管理者を選任し、遅滞なく、消防長に届出なければなりません、と定められています。また、解任したときも同じです。
同様に、消防計画も消防法第8条に基づき、防火管理者は消防計画を消防長に届出することと定められています。そして、防火管理者は消防計画に基づく防火管理上の必要な業務を行わなければなりません。