こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、地元である東京都大田区・蒲田のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の営業開始届を提出するため、蒲田警察署へ行きました。
バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。
深夜営業についてご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
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