こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都墨田区錦糸町のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行ないました。
まず墨田区役所にて、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認し、その後現地を実際に歩いて調査しました。
役所等に確認を要する施設がいくつかあり、時間を要しましたが、結果的に規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に申請が行えることになりました。