こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、分割承認申請を行いに三鷹にある武蔵野警察に行ってきました。
分割承認申請に関しては風営法(風適法)の第7条の3に規定されています。
(法人の分割) 第7条の3 風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。
分割承認申請の一番のポイントは、公安委員会の承認を受けてから法務局への分割登記申請を行うことです。
分割承認申請前に分割の登記申請を行ってしまうと、分割承認申請を行うことが出来なくなってしまいますのでご注意下さい。
分割承認申請及び合併承認申請に関して、ご不明な点がございましたらお気軽に問い合わせ下さい。
坂本