こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、千葉県千葉市での麻雀店の風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行ないました。
まず千葉市役所にて、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
その後実際に営業所近辺を歩いて調査しましたが、規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、千葉県のお客様からも風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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