こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの変更承認申請(構造変更)に関する書類を提出する為、川崎警察署に行きました。
構造変更とは、例えば増築・改築等により、許可取得時に算出した客室面積が変更となるような、営業所の構造・設備の変更のことで、風営法(風適法)第9条に規定されています。
(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
変更承認申請には手数料がかかります。神奈川県では、収入証紙を購入して支払います。
提出した書類には特に問題は無く、スムーズに受理していただきました。
風俗営業の許可はもちろん、許可取得後の営業に関することでも、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
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