こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は東京都江戸川区南小岩の麻雀店の風俗営業許可申請にあたり、お店の図面を作成する為、お店の測量をさせていただきました。
意外かもしれませんが、麻雀店の開業には風営法の規制対象となっているため「風俗営業」(第4号営業)の許可が必要となります。ちなみに、この4号営業には麻雀店だけではなく、パチンコ店も含まれます。
麻雀店とパチンコ店、ここに共通するのは「射幸心」という概念です。射幸心とは、まぐれ当たりによる利益を願う気持ちのことですが、この射幸心をそそるおそれのある遊技を設置する場合、風営法の許可申請が必要になります。
坂本事務所では麻雀店の風俗営業許可申請も多数承っております。麻雀店のご開業をお考えの方は、お気軽にご相談下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら