こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は東京都杉並区の浜田山にて、バーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。店内は内装工事の方が工事をされていましたが、快くご対応して頂きました。
お店では、ダーツ機の設置が予定されていました。ダーツ機をお店で使用する場合、ダーツ機が客室面積の10%に満たない場合は許可の必要なく設置することができます。ダーツ機が客室面積の10%を超えると風俗営業5号許可といい、「ゲームセンター」の許可を取らなくてはなりません。測量を終えた結果、今回のお店では5号許可を取ることなくダーツ機の設置をすることが可能でした。