こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は朝一に、東京都中央区銀座のクラブの飲食店営業許可に係る、保健所の方によるお店の実地検査があり、その立ち会いに行きました。先週木曜日に中央区保健所で許可申請をしたお店です。
保健所検査に関しましては、許可要件に問題はなくスムーズに終了致しました。
東京都の場合、飲食店営業許可にあたっては主に下記のような設備が必要です。
・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。(ウエスタンドア可。カーテン不可。)
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・温度計が設置された冷蔵庫があること。
・ 調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・ トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
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