こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
昨日、平成30年4月1日より風俗営業の手続きに関する手数料が一部改訂されました。
キャバクラ、スナック、バー等の営業に主に関わりそうな変更は、営業所の構造変更に係る変更承認申請の手数料が、11,000円から9,900円に引き下げられました。
構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。
(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
上記の通り、営業所の増改築や、客室区画の変更等により変更承認申請を提出しなければなりませんが、その際の手数料が、少しだけお安くなりました。
風俗営業の手続きに関してご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら