こんにちは、坂本事務所スタッフの池本です。
本日は午前中、キャバクラの構造変更の承認通知書の交付を受けるため、東京都品川区にある大井警察署に行きました。大井警察署は大井町から徒歩約10分程度と結構距離があります。歩く距離はありますが、朝のいい運動になりました。
構造変更に関してですが、風俗営業者がお店の営業所の構造設備について次のような変更をしようとするときは、あらかじめ公安委員会から承認を受けなければなりません。
(1)営業所の同一性の基準に反しない範囲(床面積が従前の2倍以内)の増築。
(2)建築基準法第2条第14号 に規定する大規模の修繕又は同条第15号 に規定する大規模の模様替に該当する変更(構造上重要な壁、柱、床、はり、屋根又は階段のどれかについて過半に及ぶ修繕又は模様替のこと)。
(3)客室の位置、数又は床面積の変更。
(4)壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更。
(5)営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更(洋風の客室を和室の客室に変更する場合等)。
上記のような変更がある場合、所轄警察署に変更承認申請書を提出しなければなりません。そして、後日実地調査が行われます。実地調査を終えて承認の手続が取られたときは、変更承認通知書が交付されます。今日は、その変更承認通知書の交付でした。
風俗営業許可店の構造変更に関してご不明な点は、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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