こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は神奈川県厚木市のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、現地の調査を行いました。
弊事務所のある蒲田から電車を乗り継ぎ、1時間半ほどかけて本厚木駅に到着しました。
まず、厚木市役所にて、保全対象施設(=風営法(または風適法)及び各都道府県条例において定められた、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)について確認・資料の収集をしました。
次に、営業所周辺に、保全対象施設(病院、学校、保育園、図書館など、風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)が無いかどうか、現地を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
保全対象施設等、神奈川県の風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内にまとめてありますので、ご参照下さい。
神奈川県の場所的要件
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