こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は東京都渋谷区の道玄坂にて、バーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。
お店には、ダーツ機が設置されていました。ダーツ機をお店で使用する場合、ダーツ機が客室面積の10%に満たない場合は許可の必要なく設置することができます。ダーツ機が客室面積の10%を超えると風俗営業5号許可といい、「ゲームセンター」の許可を取らなくてはなりません。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
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