こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は正午に、みなと保健所へ先日検査して頂いた西麻布キャバクラの飲食店営業許可書の受領に行って参りました。保健所ではお昼休憩中でしたが快くご対応して頂き、待ち時間無くスムーズに許可書を受領することが出来ました。
そして午後は、大田区蒲田のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の営業開始届を提出するため、蒲田警察署へ参りました。バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、深夜営業の届出が必要となります。
深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)については、下記ページにまとめています。
「深夜営業とは?」はこちら