こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、東京都中央区銀座のバーの飲食店営業許可に係る、保健所の方によるお店の実地検査があり、その立ち会いに行きました。お店の所在地は銀座ですが、銀座駅で下車すると移動に少し距離がある為、今回は新橋で下車しました。
(新橋駅銀座口前)
お店へ到着し、保健所検査の立ち合いは問題なくスムーズに終了し、本日付で飲食店営業の許可が下りました。それと同時に、保健所の方から前のお店の廃業届を届出するよう指示を受け、廃業届の用紙を頂きました。
お店の営業を廃止した場合、営業許可書を持参の上、廃業から10日以内に廃業届を提出する必要があります。
坂本事務所では、保健所関連の書類作成も承っております。お気軽にご相談ください。
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