こんばんは、坂本事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都港区六本木にあるクラブに係る変更届出書を提出するため、麻布警察署へ行きました。
変更の内容は、営業法人の代表者の住所移転でした。
営業者である法人や個人の住所、法人代表者の住所を変更した場合は、お店の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に『変更届出書』を提出しなければなりません。
風俗営業の変更届に関しては、下記ページ内「変更届について」をご参照下さい。 許可取得後の注意点
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