こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都港区の西麻布にあるキャバクラの風俗営業許可申請の為、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
港区保健所及び港区役所にて、保全対象施設である病院、診療所や学校、保育所等の資料を確認し、その後実際に現地を歩いて調査致しましたが、規定距離内には保全対象施設に該当するものは無く、無事に調査は終了致しました。
保全対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件