こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都渋谷区恵比寿にある物件について、その場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
調査にあたっては、地図を片手に申請場所の周囲100メートルを実際に歩き、保全対象施設(病院、学校、児童福祉施設、図書館など、風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)が無いかどうかを確認していきます。
今回は規定距離内に保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら