こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都渋谷区内にあるキャバクラの、消防関係書類を提出する為、渋谷消防署へ行きました。
提出した書類は、防火管理者の変更届です。消防法では、一定規模の防火対象物の管理権原者は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないと定められています。
坂本事務所では、防火対象物使用開始届、防火管理者選任(変更)届、消防計画作成(変更)届等、風俗営業や飲食店営業に係る消防関係書類の作成も承っております。お気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル、メールはこちら