こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
大井警察署での用件が済んだ後、そのまま東京都世田谷区へ向かい、区内にある物件について、風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
世田谷区役所にて、保全対象施設(病院、学校、児童福祉施設、図書館など、風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する確認を行い、その後現地周辺を実際に歩いて調査したところ、規定距離内に保全対象施設に該当する施設があり、今回の物件については風俗営業許可を受けることが出来ない場所でした。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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