こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、品川区大井町にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の開始届を提出する為、大井警察署へ行きました。
深夜営業を営もうとする場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の『届出』をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、品川区大井町にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の開始届を提出する為、大井警察署へ行きました。
深夜営業を営もうとする場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の『届出』をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。