こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日、川崎市川崎区のキャバクラの廃業に際し、返納理由書を提出する為川崎警察署へ行きました。
風俗営業を廃業する場合は、廃業した日から10日以内に、営業許可証を『返納理由書』とともに、お店の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に返納しなければなりません。
風俗営業の手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら
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本日、川崎市川崎区のキャバクラの廃業に際し、返納理由書を提出する為川崎警察署へ行きました。
風俗営業を廃業する場合は、廃業した日から10日以内に、営業許可証を『返納理由書』とともに、お店の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に返納しなければなりません。
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