こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都文京区湯島にあるバーの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行ないました。
役所や保健所で、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)に関する確認や資料の収集を行い、その後現地を実際に歩いて調査しましたが、規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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