こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、埼玉県内にあるパチンコ店様の構造変更にあたり、変更承認申請書に添付する図面作成のため、お店に伺い測量を行いました。
構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。
(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
坂本事務所では、構造変更に関する書類作成についても多数の実績がございます。ご不明な点等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
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