こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県平塚市でのスナックの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行ないました。
平塚駅には、事務所のある蒲田から電車で1時間ほどで到着しました。
役所や保健所で、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)に関する確認や資料の収集を行い、その後現地を実際に歩いて調査しましたが、規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
神奈川県における風俗営業の場所的要件は下記ページにまとめてありますので、ご参照下さい。
神奈川県の場所的要件