こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都豊島区大塚にある物件について、当該営業所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
豊島区役所にて、風営法(または風適法)および条例にて定められた保全対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である病院・有床診療所や保育所・学校等の資料を収集・確認し、それから実際に現地を歩いて調査しました。
結果、営業所の一部が認可保育園からの規定距離内にあり、その部分に関しては営業所として使用出来ないことが分かりました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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