こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、港区赤坂での特定遊興飲食店営業の申請にあたり、申請場所が営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
実際に営業所周辺を歩き、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると特定遊興飲食店営業を営むことが出来ないと定められている施設)が無いかどうか調査しましたが、規定距離内には該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
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