こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
大森でのバーの測量が終了した後は、東京都千代田区の神田にて、キャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
調査の結果、規定距離内には保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
風俗営業の許可要件についてご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。
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