こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都大田区大森で開業されるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。
深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜(午前0時から日の出時まで)において、客に酒類を提供する飲食店を指し、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があります。
深夜営業について詳しくは下記ページをご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら