こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、先日保健所に飲食店営業許可の申請を行った大田区西蒲田のキャバクラにて、保健所のご担当によるお店の現地調査が実施され、その立会いをさせていただきました。
検査は特に問題なく短時間で終了致しました。後日、風俗営業許可申請も行います。
飲食店営業の許可にあたっては、お店の設備について
・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・食材を保管する冷蔵庫があること。
・調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
といった要件があります(東京都の場合)。
飲食店営業許可についてご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。
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