こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都豊島区池袋にある物件について、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
まず豊島区役所にて、風営法(または風適法)および条例にて定められた保全対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である病院・有床診療所や保育所・学校等の資料を収集・確認し、それから実際に現地を歩いて調査しましたが、問題となる施設は無く、無事に調査は終了いたしました。
3万(税別)~
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