こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都港区西麻布にて、キャバクラの風俗営業許可申請にあたり、営業所からの規定距離内に風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設がないかどうかの調査を行いました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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