こんばんは、、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は、川崎消防署に「防火管理者選任届」と「消防計画」の提出に行って参りました。
「防火管理者選任届」は、特定用途対象物 (映画館、演劇場、社交場、飲食店、物品販売店舗、遊技場、病院、
ホテル、サウナ施設等及び前記した用途が入っている複合用途建物) の場合は収容人員が30人以上、非特定
用途(共同住宅、学校、工場、図書館、博物館、公衆浴場、事務所、倉庫、駐車場等及び特定用途が入っていな
い複合用途建物)の場合は50人以上の収容人員のある対象物に必要となり、「消防計画」の提出が必要な対象
物は防火管理者選任義務対象物となります。
幣事務所では「消防計画」の作成及び提出等も行っております。
どうぞお気軽にご相談下さい。